企業の皆様とは、発明の共同出願やライセンス化・交渉・契約等でお付き合いさせて頂くことになります。
発明の届出と評価
1.発明が生まれたら
教職員は発明が生まれたら、論文等で外部発表する3ヶ月前迄に、発明届出書(WORD文書)により,当該部局長を経由して,速やかに学長に届け出て下さい。 ( 茨城大学 職務発明規程 第4条 に規定 )
公表された技術はその後に出願しても特許権は認められません。卒論・修論等の学内発表会での発表も公表として扱われますので、注意して下さい。なお、論文 等で公表後も、特許法第30条第1項の規定による救済処置が受けられますが、外国出願には適用できないことや、他人の先願出願には対抗できないこと等、種々の制約を受けますのでご注意ください。
2.発明届けの提出
発明届け提出に当たって疑問点がありましたら、産学官連携部門(知財担当)にお問い合わせ下さい。 連絡先はこちらです。
3.発明委員会での審査
提出された発明届けについて、提出後開催される発明委員会で要点を説明して頂きます。委員会では、それに基づき、発明を大学で承継するか否かを決定し、発明者に連絡致します。
4.大学承継発明
大学で承継すべきと判定された発明は、知財部門で発明者の協力を得て特許出願に向けた手続きをします。その後審査請求など必要な手続きを含め、一元管理をしていきます。
大学で承継した発明は、大学が発明者と連携して、権利化と技術移転に向けた活動を行っていきます。
5.個人帰属発明
大学が承継しないと判定した発明は原則として発明者に帰属し、その利用は発明者の自由となります。
契約管理
共同研究推進部門及び研究者との連携の元に下記の契約管理を行います。
(1)特許共同出願契約
(2)特許使用許諾契約
規程、ポリシー等
(1) 茨城大学知的財産ポリシー (PDF文書)
(2) 茨城大学研究ライセンス及びライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許のライセンスに関するポリシー(PDF文書)
(3) 茨城大学職務発明規定(H23.10.12改正) (PDF文書)
(4) 茨城大学学生発明規定 (PDF文書)
(5) 茨城大学職務発明等補償金支払要領(H23.10.12改正) (PDF文書)
(6) 発明届出書 (WORD文書)
(7) 学内発表について [1]学長通知 (PDF文書)
(8) 学内発表について [2]発明審査委員会・委員長通知 (PDF文書)
(9) 「商標」の取り扱いについて (PDF文書)
産学官連携部門(知財担当)お問い合わせ先
産学官連携部門(知財担当) | E-Mail: chizai-cd@ml.ibaraki.ac.jp | ||
TEL:0294-38-7281(代表) 内線 5323 | |||
FAX:0294-38-5240 |